占いのトラブルを避けるために
占いのトラブルでは、「無料」から始まって高い料金になる、占い師を名乗る人のメッセージが次々と届いて課金が続く、不安をあおって品物や供養などに高いお金を払わせる、という相談が、国民生活センターや自治体に寄せられています。困ったときは、消費者ホットライン(188)に相談できます。
- 国民生活センターの公表では、占いサイト等の相談は2016〜2019年度は毎年1,400件をこえ、2019年度は1,837件でした(2020年10月31日までの登録分)。約8割が女性の相談でした。
- 申し込む前に、運営会社・料金・特典の条件・年齢・返金・行政処分の6つを公式ページで確かめます。
- 困ったら消費者ホットライン(188)へ。やりとりはスクリーンショットで残しておきます。

どんな手口がある?
国民生活センターや自治体が公表した相談には、次のような型があります(出典はページの最後に)。
- 無料のつもりが有料に: 無料の占いのつもりで始めたら途中から有料になっていた、無料の時間だけのつもりで電話占いを使い、途中で電話を切れずに高い料金を請求された(国民生活センター)。
- メッセージが次々と届く: 自分あてに見えるメッセージが、占い師を名乗る人から次々と届き、読むたび・返すたびにお金がかかる。数字や記号を何度も送らされる、占いと関係の薄い質問に答えさせられる(ポイントを使わせるのが目的のことがある)。1回1,500円の返信を重ね、約400万円を払った70歳代の人の相談もありました(国民生活センター・堺市)。
- やめたいと言っても引き止められる: やめたいと伝えても引き止められ、やりとりが続いてしまう(国民生活センター)。
- 知らないうちに会員登録: 名前・生年月日・メールアドレスを入れたら、知らないうちに会員登録されていた、頼んでいない別の占い師やサイトからメールが大量に届く(国民生活センター・堺市)。
- 大きなお金をほのめかす: 無料の占いサイトに生年月日を登録したあと、宝くじの高額当選をほのめかすメッセージに課金を続け、貯金を使い果たした(堺市)。コンビニで電子マネーを買ってそのコード番号を教えるよう求められたら、詐欺の可能性が高いので応じないように、と堺市は呼びかけています。
- 開運商法(霊感商法): 開運のブレスレットを買ったあと、業者から霊能者の鑑定をすすめられ、「先祖の供養をしないと災いがある」と不安をあおられて高額を振り込み、そのあとも祈祷料を求められた(仙台市)。
どれも、占いそのものではなく、不安や期待につけこんで、お金を払い続けさせる手口です。
法律ではどうなっている?
不安をあおって「契約が必要」と告げて結ばせた契約は、消費者契約法で取り消せることがあります(第4条第3項第8号)。
- 消費者契約法 第4条第3項第8号: 霊感など、合理的に確かめることが難しい特別な能力による知見として、本人や親族の命・体・財産などの重大な不利益への不安をあおり(または不安に乗じ)、避けるには契約が必要だと告げて結ばせた契約は、取り消せます。
- 取り消せる期間(第7条第1項): 追認できる時から3年、契約の時から10年まで(ほかの取消しは1年・5年)。
- 2023年1月5日の改正: 取り消せる範囲が親族についての不安や、不安に乗じる場合にも広がり、期間も延びました(令和4年法律第99号。公布 2022年12月16日)。
- 電話で勧誘された契約: 電話で勧誘されて結んだ契約は、クーリング・オフできる場合があります(仙台市の案内)。
- 未成年の契約: 親などの同意のない契約は、取り消せることがあります(電話占いは何歳から?)。
どの決まりが当てはまるかは場面で変わります。自分で決めずに、消費者ホットライン(188)に相談してください。
申し込む前に確かめることは?
公式ページで、次の6つがはっきり書いてあるかを見てから申し込むと、トラブルを避けやすくなります。
- 運営会社: 特定商取引法に基づく表示に、会社の名前・住所・連絡先・責任者の名前が書いてあるか。
- 料金: 1分(1文字)あたりの料金と税込かどうか、通話料・手数料が書いてあるか。 (料金のしくみ)
- 特典の条件: 「無料」「◯円ぶん」の特典の、対象・量・期限・対象外が書いてあるか。 (「初回無料」の読み方)
- 年齢: 規約に、18歳未満は使えない、未成年は保護者の同意が要る、などの決まりが書いてあるか。 (何歳から?)
- 返金・ポイントの期限・退会: 返金やキャンセル、ポイントの期限、退会のしかたが書いてあり、規約と特定商取引法に基づく表示で食い違っていないか。
- 行政処分: 消費者庁の「特定商取引法ガイド」の行政処分の公表に、その会社の名前がないか。 (消費者庁の公表)
こんなときは、申し込まずに立ち止まる
- 占いのほかに、お祓い・祈祷などの施術や、開運の品物をいっしょにすすめられる。
- 「このままでは」「今すぐ」「今だけ」のように、不安をあおったり、急がせたりする。
- 頼んでいないメッセージが届き、開くのや返すのにお金がかかる。
- 「無料」と大きく書いてあるのに、無料の範囲(時間・回数・期限)が書いていない。
- 運営会社・年齢の決まり・返金の決まりが見つからない。
- 電子マネーやギフトカードを買って、そのコード番号を教えるよう求められる。
使うときにしておくこと
- 使う時間と予算を、始める前に決めておく(料金の計算の例)。
- やりとりの画面をスクリーンショットで残しておく(退会すると見られなくなることがあります)。
- 名前・生年月日・メールアドレスなどを、気軽に入力しない。
- おかしいと思ったら、その時点で使うのをやめる。
困ったときは?
契約やお金のトラブルは、消費者ホットライン(188)へ。近くの消費生活センターなどの相談窓口につながります。
消費者ホットライン
契約・お金のトラブル(有料の占い・開運の品物の契約を含む)
相談は無料ですが、窓口につながったときから通話料がかかります。土日祝日は、自治体の窓口が開いていないとき国民生活センターが受けます(年末年始などを除く)。
法テラス・サポートダイヤル
法律のこと(どこに相談すればよいかの案内)
平日9時〜21時・土曜9時〜17時。
相談するときは、いつ・どのサイトで・いくら払ったか・どんなやりとりがあったかを伝えられるように、明細とスクリーンショットを手元に用意しておくと話しやすくなります。気持ちがとてもつらいときは、つらいときの相談先 に、話を聞いてくれる公的な窓口をまとめています。
このサイトがしていること
- このサイトの占いは無料で、有料の鑑定・品物・施術は売っていません。
- このページには広告を置いていません。
- 電話占い・チャット占いの広告は、上の6つを公式ページで確かめ、決まりに合う所が見つかるまで、どのページにも載せていません(電話占い・チャット占いのしくみ)。
よくある質問
占いサイトで高い料金を請求されたら、どうすればいいですか?
それ以上払う前に、消費者ホットライン(188)に相談してください。近くの消費生活センターなどにつながります。やりとりの画面や明細を残しておくと、相談のときに役立ちます。
「無料」の占いでも、気をつけることはありますか?
あります。無料のつもりが途中から有料になっていた、名前や生年月日を入れたら知らないうちに会員登録されていた、という相談が公表されています。無料でも、名前・生年月日・メールアドレスは気軽に入れないようにしてください。
不安をあおられて結んだ契約は、取り消せますか?
取り消せることがあります。特別な能力による知見として不安をあおり、契約が必要だと告げて結ばせた契約は、消費者契約法 第4条第3項第8号で取り消せる場合があり、期間は追認できる時から3年・契約の時から10年までです。当てはまるかは場面で変わるので、消費者ホットライン(188)に相談してください。
未成年が使ってしまったときは、どうすればいいですか?
親などの同意のない未成年の契約は、取り消せることがあります(民法 第5条)。ただし、年齢をいつわって成年だと信じさせたときは取り消せません(第21条)。くわしくは「電話占いは何歳から?」のページにまとめています。
このサイトは、有料の占いをすすめていますか?
すすめていません。このサイトの占いは無料で、有料の鑑定や品物は売っていません。電話占い・チャット占いの広告は、運営会社・料金・特典の条件・年齢・返金・行政処分を確かめる決まりに合う所が見つかるまで、どのページにも載せていません。
関連する記事
出典と確認日
- 国民生活センター「それって占い?!占い師や鑑定士を名乗る者から次々とメッセージが届いてやめられない-占いサイトのトラブルに注意-」(2020年11月26日)(確認日 2026年10月22日)— 占いサイト等の相談の件数(2016〜2019年度)と、約8割が女性であること・よくある相談の型(無料のつもりが有料・メッセージが次々・やめたいと言っても引き止められる・知らないうちに会員登録)・消費者へのアドバイス
- 国民生活センター「見守り新鮮情報」第459号「いつの間にか高額に… 占いサイトに気を付けて!」(2023年8月8日)(確認日 2026年10月22日)— 1回1,500円の返信を重ねて約400万円を払った70歳代の人の相談・やりとりをスクリーンショットで残すこと(退会すると見られなくなることがある)
- 堺市「悪質な占いサイトのトラブルにご注意を」(2024年2月1日更新)(確認日 2026年10月22日)— 無料の占いサイトに生年月日を登録したあと、宝くじの高額当選をほのめかすメッセージで課金を続けた相談・電子マネーのコード番号を教えるよう求められたら詐欺の可能性が高いこと
- 仙台市「開運商法(霊感商法)にご注意ください!」(2026年10月19日更新)(確認日 2026年10月22日)— 品物を買ったあとに鑑定をすすめられ、不安をあおられて高額を振り込んだ相談・電話で勧誘されて結んだ契約はクーリング・オフできる場合があること
- 消費者契約法 第4条第3項第8号(e-Gov 法令検索)(確認日 2026年10月21日)— 不安をあおって契約が必要だと告げて結ばせた契約を取り消せる決まり
- 消費者庁「消費者契約法 逐条解説(令和5年9月)」第4条(e-Gov 法令検索は確認日にメンテナンス中で開けなかったため、消費者庁の解説で確かめた)(確認日 2026年10月22日)— 特別な能力による知見として、本人や親族の重大な不利益への不安をあおり(または不安に乗じ)、避けるには契約が必要だと告げて結ばせた契約を取り消せる決まりが、いまの条文で第4条第3項第8号であること
- 消費者庁「消費者契約法 逐条解説(令和5年9月)」第7条(確認日 2026年10月22日)— 第4条第3項第8号の取消しは、追認できる時から3年・契約の時から10年まで(ほかの取消しは1年・5年)
- 消費者庁「消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律(令和4年法律第99号)等について」(確認日 2026年10月22日)— 取消しの範囲を広げ、取消しの期間を延ばした改正法の公布(2022年12月16日)と施行(2023年1月5日)
- 消費者庁「特定商取引法ガイド」の執行状況(特定商取引法の行政処分の公表)(確認日 2026年10月21日)— 特定商取引法の行政処分を受けた事業者の公表(申し込む前に確かめること。このサイトが電話占いの会社を確かめたときに見たページ)
- 消費者庁「消費者ホットライン」(確認日 2026年10月21日)— 契約やお金のトラブルの相談先(188)
- 法テラス(日本司法支援センター)(確認日 2026年10月21日)— 法律のことの相談先の案内(0570-078374)
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